わが国では年間約10万人が介護と仕事が両立できず、離職している現状があります。
育児・介護休業法の改正により、全企業に、介護に直面する前の
早い段階(40歳等)での従業員に対する情報提供が義務化されました。
介護保険制度を正しく知り、活用することで、従業員の介護離職を防止することができます。
この事業では介護と仕事の両立に向け、専門家が企業を訪問し、
分かりやすい講義と従業員向けの個別相談を各企業のご希望に合わせながら実施します。
ぜひご活用ください。
相談申込期間
令和7年9月26日(金)~令和8年3月13日(金)
実施期間
令和7年10月3日(金)~令和8年3月27日(金)
対象企業
都内の中小企業
講義内容
講義内容は下記のとおりです。
後半では、企業様のお悩みやご要望に合わせた個別相談会を実施可能ですので、お気軽にご相談ください。
費用は無料です。
| 前半(2時間程度) |
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|---|---|
| 後半(2時間程度) |
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※上記プログラムは一例です。所用時間については、合計4時間以内で調整が可能ですので、お気軽にご相談ください。
講義実施までの流れ
申込から実施までおおよそ2週間かかります。
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STEP01申込
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STEP02講義・個別相談の調整
企業のご担当者様と講義や個別相談の内容についてすり合わせを行います。
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STEP03担当講師の調整
ご希望いただいた内容を元に担当講師の調整を行います。
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STEP04講義・個別相談の実施
ご用意いただく必要があるもの
- 会場(食堂や休憩スペースでも可能です)
- スクリーンまたはモニター
(講義のなかで動画をご覧いただくため、必ずご用意ください) - (必要に応じて)マイク
育児・介護休業法 令和7年4月1日改正のポイント
仕事と介護を両立できるように、介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
以下の措置は、中小企業を含むすべての企業に対し義務付けられています。
介護離職防止のための雇用環境整備 〔義務〕
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 〔義務〕
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
| 周知事項 |
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(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関して情報提供しなければなりません。
※情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知することが望ましいとされています。
| 情報提供事項 |
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(参考)
厚生労働省 ホームページ