介護支援専門員就業・定着奨励金の申請を受付中!再就業や転職後に一定期間従事した方に奨励金を給付します
交付申請受付期間
令和7年9月26日(金)から令和8年3月31日(火)まで
事業要項
対象者
- 介護支援専門員を離職後3か月以上(失業保険給付期間中は対象外)経過後に都内の介護支援専門員に復職し、6か月以上従事した方。
- 介護業界以外からの転職を希望(介護支援専門員未経験)し、都内で新たに介護支援専門員に就職後6か月以上従事した方。
ただし、介護支援専門員証の令和7年度新規交付者(=介護支援専門員名簿の新規登録者)を除く
- ※一人各1回限りの給付です
奨励金
10万円
申請方法
東京都介護支援専門員再就業等支援事業専用ホームページより申込様式をダウンロードし、必要書類を郵送してください。
申請に必要な書類
- 令和7年度介護支援専門員再就業等支援事業の実施に伴う就業・定着奨励金交付申請書兼請求書
- 直近で介護支援専門員を離職した際の離職票又は離職したことが確認できる書類の写(該当ある場合のみ)
- 失業保険を受給していたことがある場合は、雇用保険受給資格者証の写(該当ある場合のみ)
- 現就業場所における雇用契約書の写(※必須)
- 支払金口座振替依頼書(※必須)
申請の流れ
-
STEP01必要書類を準備する
前職の離職票及び現職の雇用契約書の写が必要です。
- 申請のポイント
- 前職の離職票の交付手続きは、所属していた会社を通じて行います。
-
STEP02申請書をダウンロードする
ホームページ上の「申請書はこちら」からダウンロードしてください。
-
STEP03申請書・口座振替依頼書を作成する
申請書及び支払金口座振替依頼書に必要事項を記入してください。
- 申請のポイント
- 口座振替依頼書の名義は申請者ご本人様のものをご提出ください。
-
STEP04事務局に郵送する
事務局あてに郵送にてお送り下さい。
- 郵送先:
- 〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3丁目6−5 飯田橋駅東口ビル
介護支援専門員再就業等支援事務局 奨励金担当
Q&A
Q.
元々介護支援専門員として働いていた職場をやめて、介護以外の職に転職したのですが、しばらく働いてからまた介護支援専門員として復帰して、半年が経ちました。
支給対象になりますか?
A.
介護支援専門員として働いていた職場を離職したあと、また介護支援専門員として復帰するまでの期間が3か月(失業保険受給期間を除く。)以上あれば支給対象となります。(実施要綱第6条(3))
- ◎ 支給対象となるパターン
-
Q.
実務研修修了後、2025年4月以降に介護支援専門員の登録を受けました。
介護支援専門員として就職してから半年経っていれば支給対象になりますか?
A.
令和7年度の介護支援専門員証の新規交付者(令和7年度における都の介護支援専門員名簿の新規登録者)は対象外となります。(実施要綱第6条(3)イ)
Q. 昨年度介護支援専門員の登録を受けました。今年度介護支援専門員としてはじめて就職したのですが、就職してから半年経っていれば支給対象になりますか?
A.
介護支援専門員証の交付を受けた後、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に掲げる事業を行う事業所又は施設での業務に従事していたことがなければ対象となります。(実施要綱第6条(3))
- ◎ 支給対象となるパターン
-
Q.
介護施設で介護職員として働きながら介護支援専門員試験に合格しました。
実務研修後介護支援専門員の登録をしてからも引き続き介護職員として働いていたのですが、その職場をやめて、介護支援専門員として転職しました。
転職してから半年経っていれば支給対象になりますか?
A.
介護支援専門員証の交付を受けた後、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に掲げる事業を行う事業所又は施設での業務に従事していた方は対象外となりますので、この場合は支給対象にはなりません。(実施要綱第6条(3)イ)
- × 支給対象外となるパターン
-
Q. 介護支援専門員として働き始めて3か月で1つ目の事業所をやめ、その後引き続き2つ目の事業所で6か月働いています。合計で半年以上介護支援専門員として働いていますが、支給対象になりますか?
A.
1つ目の事業所で半年間働いていない場合は、1つ目と2つ目の事業所で合計半年以上働いている、あるいは2つ目の事業所で半年以上働いていても支給対象とはなりません。
ただし、1つ目の事業所をやめてから2つ目の事業所で働くまで失業保険受給期間を除いて3か月以上期間が空いていれば、申請可能です。(実施要綱第6条(3))
- × 支給対象外となるパターン
-
- ◎ 支給対象となるパターン
-
Q.
介護支援専門員証の交付を受けた後、更新しておらず失効してしまったため、再研修を受講し再び証の交付を受け、介護支援専門員として働いています。
支給対象になりますか?
A.
介護支援専門員資格を失効し再研修を受けて証の交付を受けた者であっても、支給の要件を満たしていれば支給対象となります。(実施要綱第6条(3))
- ◎ 支給対象となるパターン
-
- ◎ 支給対象となるパターン
-
Q. 介護業界以外の仕事と介護支援専門員を掛け持ちしています。支給対象になりますか?
A.
介護支援専門員としての1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつその他の支給要件を満たしていれば、介護業界以外の仕事と掛け持ちしていても支給対象となります。(実施要綱第6条(2))
Q. 介護職と介護支援専門員を掛け持ちしています。支給対象になりますか?
A.
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に掲げる事業を行う事業所又は施設での業務に従事していたことがある場合支給対象外となりますので、介護職との掛け持ちは支給対象外となります。(実施要綱第6条(3))
再就業等・定着奨励金支給対象判定用フローチャート
ご自身が支給対象となるかの判定にご使用ください。
迷われる場合はQ&Aをご確認の上、解決しない場合は事務局までお問い合わせください。
- ※条件を満たした日(介護支援専門員としての従事期間が6か月に達した日)から起算して6か月以内に申請してください。